2016年11月21日月曜日
行政相談の回答
あなた様からのインターネットでの行政相談は、平成28年10月15日(土)に総務省神奈
川行政評価事務所が受け付けました。
総務省の行政相談は、国や特殊法人などが取り扱う行政に関して苦情・要望等を受け
付け、ご相談者と関係行政機関との間に介在し、双方から事情を聞くなどして、関係
行政機関の自主的な解決の促進を図る制度です。
ご相談内容は、「JR等公共交通機関に中軽度知的障害者が乗車する場合割引が無
く、ガイドヘルパーと一緒に乗車するときには二人分の運賃を支払わなくてはならな
い。運輸省が行政指導すべきと考えますが全然対応していただけません。なんとかし
てもらいたいです。」と伺っております。
まず、中軽度知的障害者が乗車する場合に割引が無いとのお申し出につきましては、
首都圏の鉄道事業者でありますJR東日本等の公共交通機関7社では、知的障害者の
方の状況に応じて運賃割引きを実施しており、中軽度知的障害者である第2種知的障
害者には、普通乗車券で100(西武は50)キロメートル未満の利用の場合では、
単独利用もガイドヘルパー(介護者)との利用でも割引き対象になっておりません
が、単独で100(西武は50)キロメートルを超える利用の場合には5割引きに
なっております。
次に、中軽度知的障害者がガイドヘルパーと一緒に乗車する場合に二人分の運賃を支
払わなくてはならないとのお申し出につきましては、公共交通機関7社では、普通乗
車券及び回数券利用の場合には、中軽度知的障害者とガイドヘルパーを割引対象にし
ておりませんが、小児の中軽度知的障害者が定期券を利用してガイドヘルパーと一緒
に乗車する場合にはガイドヘルパーに対して通勤定期券を5割引きにしております。
以上のとおり、中軽度知的障害者の方には一定の割引きが行われているところ、ご相
談内容についてどのように対応すべきかにつきましては、高度の専門的判断を要する
内容のため、総務省の行政相談ではあっせんすることができません。
つきましては、いただきましたご相談につきましては、当省の行政相談では、今後の
業務上の参考資料とさせていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいた
します。
2016年10月11日火曜日
2016年9月30日金曜日
差別じゃないの?
二週続けて「障害者差別解消法」の研修がありました。
一方は藤沢市障がい福祉課の方が講師で、もう片方は社会福祉法人らっくの課長さんが講師でした。
両方の質問タイムで同じ質問をしました。
「療育手帳Bや精神手帳を持っている人がJR等公共交通機関を利用するときに割引がなく、
ガイドヘルパーを使うと二人分の運賃を支払わなければならないのは差別に該当しますか?」
障がい福祉課の回答は、差別というよりも福祉施策の問題ではないか、それに該当者が多くなっているため
かなりの負担になると思われる。
社会福祉法人の回答は、今団体が申し入れをしており、その結果を待っているところです。
でした。
確かにこの法律は理念法であって、グレーゾーンが広いのだけれど、こんなに受け取り方が違うのは
ちょっと問題ではないかと思われます。
2016年9月19日月曜日
障害基礎年金申請に行ってきました
知的障害など、二十歳前からの障害がある場合に障害基礎年金の申請をします。
以前何かで、二十歳の誕生日前六か月から申請が可能ですと聞いていたような気がしたので
六か月前に市役所年金課に行ったところ、誕生日の前後三か月の六か月間ですと言われました。
誕生日の三か月前から年金課で相談を受け付けてくれます。
状況を説明し、必要な書類を教えてくれます。
一番基本になるのが、医師の診断書で、それをもとにいろいろな書類を
記入することになります。
診断書と違うことが書かれていると良くないそうです。
実際に申請できるのが誕生日の前日からです。
書類が揃っていれば一時間もかからずに受け付けてくれます。
結果が出るのに三か月ほどかかるそうです。
とまあ、これは茅ヶ崎市の場合で、他市ではどうなのかわかりません。
2016年9月18日日曜日
2016年5月22日日曜日
2016年3月31日木曜日
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