「障害者虐待防止法」ってなに?
と題して、和泉短期大学 鈴木敏彦先生のお話を聞きました。
今年の10月1日に施行されるそうです。
虐待とは、身体的・性的・心理的・世話の放棄放任・経済的なものがあるそうです。
何をもって虐待と判断するのか?
周囲が見て決めるそうです。
密室での暴言等、証拠がない場合はどうなるのですか?と質問したところ
そのような場合も障害者虐待防止センターが動いてくれることになるようです。
その障害者虐待防止センターですが、10月1日から各市に設置されるとのこと。
茅ヶ崎市にもできるのだろうか?
少しでも虐待が減ればいいのですが・・・
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