2014年4月27日日曜日
障がい者権利条約
藤沢で、障がい者権利条約発効!どう変わる私たちの生活、どう変える私たちの社会
という講演会とシンポジウムに行って来ました。
講演はとっても駆け足で、こんな条約がありますという紹介に近かった。
シンポジウムも時間が短く、消化不良状態の印象があります。
合理的配慮がキーワードのようですが、なかなかその内容まで踏み込んだ説明がなかったように思います。
たとえばJRを知的障害者が利用する場合、A判定の人は付き添いを含め半額になりますが、
B判定の人は付き添いが必要な人でも通常料金です。
これってたとえば目の悪い人にメガネなしで乗車しろって言うのと同じじゃないかと感じて
問い合わせたところ、次のような回答が来ました。
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いつもJR東日本ならびにJR東日本ホームページをご利用いただきましてありがとうございます。
このたびのご意見につきまして、以下のとおり回答させていただきます。
弊社では、身体障害者手帳又は療育手帳の「旅客鉄道会社旅客運賃減額」欄に第1種又は第2種の記載がある障害者の方について、以下のように割引を行っております。
(1)身体障害者又の方が単独で乗車する場合
①対象者・・・第1種障害者及び第2種障害者
②対象乗車券類・・・普通乗車券(片道・往復・連続)
③条件 ・・・片道の営業キロが100キロを超える区間を乗車する場合
④割引率・・・普通旅客運賃の5割引き
(2)第1種身体障害者が介護者と一緒に乗車する場合
①対象者・・・第1種障害者及び介護者
②対象乗車券類・・・普通乗車券(片道・往復・連続)、定期券、回数券、普通急行券
③条件 ・・・第1種障害者と介護者が同時に乗車券類を購入し、かつその乗車券類の種類・
区間・有効期間がすべて同一の場合(距離の制限はありません。)
④割引率・・・運賃・料金の5割引き
弊社では、身体障害者割引等の公共割引は、本来は、弊社ひいては一般のお客さまの負担により実施するのではなく、社会福祉政策の一環として国等の負担により実施されるべきであると考えております。国鉄より継承して実施しております現在の公共割引につきましては、国等の措置が行われるまでの間は継続して実施してまいりますが、これ以上の割引の拡大を実施する考えはございません。
何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
このたびは、貴重なご意見ありがとうございました。
今後も、みなさまに愛され、親しまれるJR東日本をめざしてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。
東日本旅客鉄道株式会社
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これって合理的配慮に欠けるのではないかと思うのですが、質問コーナーもなかったため、わからずじまいです。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
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