たとえば高齢になって寝たきりになったとします。
その時の介護支援は介護保険法が担当です。
生まれつきの障害で寝たきりだった場合、
その介護支援は障害者自立支援法によります。
おかしくないですか?
だって、寝たきりで困るのはどちらも同じはず。
それなのになんで別々の法律なんですか?
お役所仕事・典型的な縦割り行政の弊害にしか私には見えません。
そもそもなんで介護保険法と障害者自立支援法が分かれているのでしょうか?
年をとって不自由になるのと、若い時からの不自由さを分ける必要があるのでしょうか?
どちらも「要支援者」・・・それでいいんじゃないかなぁと思います。
何事もシンプルなのがわかりやすいです。
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