障害児が18歳になると、「障害者」となり、生活介護、自立訓練、就労移行支援、
就労継続支援などの日中活動支援サービスを受けるためには障害程度区分認定をして
もらわなくてはなりません。
医師の意見書をもらい、今回認定調査でした。
養護学校で行われました。
市の障害福祉課の地区担当者2名とクラス担任・親同席のうえ
まず、本人と30分ほど現状確認。
その後本人抜きで30分以上106項目の聞き取り調査を行われました。
質問項目の中には、実際にこういう事なんだけれどというのが
知らない人にはなかなか理解できない項目も多かった気がします。
(たとえば病的に同じことを何度も繰り返すというようなことは
実際にそのような人を知っていないと良く理解できないと思われました。)
さて、どんな区分となりますやら。
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