二週続けて「障害者差別解消法」の研修がありました。
一方は藤沢市障がい福祉課の方が講師で、もう片方は社会福祉法人らっくの課長さんが講師でした。
両方の質問タイムで同じ質問をしました。
「療育手帳Bや精神手帳を持っている人がJR等公共交通機関を利用するときに割引がなく、
ガイドヘルパーを使うと二人分の運賃を支払わなければならないのは差別に該当しますか?」
障がい福祉課の回答は、差別というよりも福祉施策の問題ではないか、それに該当者が多くなっているため
かなりの負担になると思われる。
社会福祉法人の回答は、今団体が申し入れをしており、その結果を待っているところです。
でした。
確かにこの法律は理念法であって、グレーゾーンが広いのだけれど、こんなに受け取り方が違うのは
ちょっと問題ではないかと思われます。
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