2012年3月11日日曜日

障害者虐待防止法

「障害者虐待防止法」ってなに?  と題して、和泉短期大学 鈴木敏彦先生のお話を聞きました。  今年の10月1日に施行されるそうです。 虐待とは、身体的・性的・心理的・世話の放棄放任・経済的なものがあるそうです。 何をもって虐待と判断するのか? 周囲が見て決めるそうです。 密室での暴言等、証拠がない場合はどうなるのですか?と質問したところ そのような場合も障害者虐待防止センターが動いてくれることになるようです。 その障害者虐待防止センターですが、10月1日から各市に設置されるとのこと。 茅ヶ崎市にもできるのだろうか? 少しでも虐待が減ればいいのですが・・・

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