2012年12月1日土曜日

同行援護応用

行動援護の研修がやっと終わったと思ったら 今度は同行援護従事者養成応用課程の研修です。 前回受講した同行援護の研修は一般過程で 従業者にはなれますが、サービス提供責任者にはなれません。 わかりやすく言うと、実際に同行援護のサービスを提供 (目の不自由な方の外出付き添い)することはできますが 事業所に必要な管理者になるには今回の応用課程研修が必要になります。 あ~、わかりにくい! 同行援護を行う事業所を登録するにはサービス提供責任者が必須条件に なります。 いろいろ制限をつけなければ悪質業者が出てきてしまうという 問題はわかるのですが、その規制によってサービスできる事業所が 増えにくいというのも事実で、そうなると同行援護サービスを うけたくてもうけられれない人がでてきてしまうんだなあ。 何かうまい方法無いのかしら。

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